知的財産について

特許カテゴリ
  發明 新型 新式樣
主張國際優先權 One Year One Year Six Months
審查制度 早期公開制 登記制 直接實審制
專利年限 20 Years 10 Years 12 Years
国内優先権とは何ですか

目的は主にケースの後に適用するために、申請を可能にするために、ケースには、アプリケーション、補足的な再修正案や新しい要求合併目標に基づくことができており、同じ利益と国際優先順位を楽しむことができます。このようなサプリメント、修正したり、新しい要求サブジェクト、持っている、多くの場合、状況に実質的な変化をもたらすと考えられ、修正されたアプローチを補完するために求められたとき、あなたはまだ国内の優先順位を使用する機会を持っている場合は、アプリケーションを要求した場合機能の省略せずに利用できる権利の結論。

 

国内優先システムは、このようなシステムが機能するということができ、国内特許出願は、合成システム。だから我々は、出願人が、この一つにまとめ、他の例を申請することができるように、 1つ以上に基づいて、独自の国内優先権出願ケースに基づいて、理解し、再適用する、ように、新しい項目を追加することができ、申請者のアプリケーションの最初のケースインターナショナル·プライオリティの同じ利点の享受を確保するための発明又は創作。

 

明細書又は図面に含まれているか、出願人は、国内(以下の場合に適用するため、このセクションで呼ばれる) 、次に(以下、ケースの後に適用され、このセクションで呼ばれる)これらの特許を適用し、最初のアプリケーションの申請者にあった最初のケースで、新しい特許出願の発明に基づいて発明又は作成が優先(特に25 1の)を主張し、 (以下この節のみ発明でいう) 。国内優先権制度は、新たな意匠特許には適用されない唯一の特許および新しい特許に適用され、かつ特許と新たな特許の間の相互バイケースの優先順位を請求することができる。

1つのアプリケーションが審査を繰り返し、オープン重複を避けるため、取り下げられたものとみなさ日からフル15カ月のアプリケーションからアプリケーションの最初のケース以降に国内優先権を主張している。

 

特許法及び第25条の規定の一つは、本条に基づくクレームの優先日に応じた中華民国2001年10月24日改正で、この法律の施行日より前であってはならない。完了日は、議会が法律学科が中央基準法の規定によると、大統領令により改正2001年10月24日に公表いたしましたので、この法律は、第三の読み取り手順となります改正を意味疑惑2001年10月24日、第13条では、三日目に施行公告日から開始して、それが10月26日90年とするこの法律の第8項の効力発生日の第25条の1である。